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「NPO」とは?
Non Profit Organizationの略で、「非営利組織」「非営利団体」と訳されます。
政府や自治体に属さず、市民・民間支援のもとで社会貢献活動や慈善事業などを行う、営利を目的としない組織・団体の総称です。
「非営利」とありますが、収益が禁じられている訳ではありません。利益を得ても団体の構成員には分配せず、主たる目的である特定非営利活動にあてることを意味しており、役員は報酬も受け取れますし、スタッフに給料を支払うこともできます。
また、主たる目的に支障を来さなければ、他の事業を営むことも可能です。
「NPO」と呼ばれる団体の中には、法人格(権利・義務の主体となることができる資格)を持つ「NPO法人」と法人格を持たない任意団体が存在します。
このうち「NPO法人」とは、特定非営利活動促進法(NPO法)に基づき法人格を付与された「特定非営利活動法人」の一般的な総称です。
なぜ法人格を持つのか?
NPO活動をするのに必ずしも法人格は必要ではありません。では、なぜその多くの団体が法人格を求めるのでしょうか?
「法人格」とは、権利・義務の主体となることができる資格です。
ですから、法人格を持たない任意団体は、事務所の賃借や土地・建物の所有、電話設置等各種契約や口座開設などの法律行為を団体名ですることができません。この場合、代表者個人の名義で契約や登記等を行ないますから、代表者が交代する場合の手続きが非常に煩雑になり、代表者が無くなった場合、相続が発生し、相続人との間でトラブルになったり、相続税が課されることもあります。
また、行政機関や企業等から業務委託を受ける際、法人であることが要件とされることがあります。このことからも、法人格の取得は、社会的信用を得ることに繋がるといえます。任意団体に比べて補助金を受けやすくなるというメリットもあります。
NPO法人を設立するには?
NPO法人を設立するためには、所轄庁の認証を受け、登記することによって成立します。所轄庁とは、事務所所在地を管轄する都道府県知事のことですが、2以上の都道府県に事務所が存在する場合は、内閣総理大臣になります。
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