秋田の不動産企業【都市クリエイティブ】

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行政書士事業

NPO法人設立した場合のよくある質問

Q.NPO法人設立までにはどのくらいの期間が必要ですか?
A.概ね5ヶ月程度で設立できます。
Q.NPO法人を設立するには資本金は必要ですか?
A.必要ございません。
Q.NPO法人と株式会社は、主に次のような違いがあります。
A.NPO法人は利益を上げることを主たる目的とはしていない(株式会社は利益を上げると株主に、配当と言う形で利益を分配するが、NPO法人は分配してはいけません)。
・NPO法人は、ボランティアや寄付者などの協力を得やすい。
・NPO法人は、活動を応援、支援してくれる人々からの会費や寄付金など、お金を集める手段が違う。
Q.NPOとボランティアの違いは何ですか?
A.NPOとボランティアは自発的・公益的・非営利という面では同じですが、NPOとボランティアの違いは「組織」と「人」との違いということができます。NPOとは公益かつ非営利の「組織」の総称であり、ボランティアとはそうした活動に取り組む「人」を指します。つまり、NPOという「組織」のミッション(社会的使命)に共感したボランティアなど、様々な「人」が集まった「組織」がNPOといえます。NPOは多くのボランティアによって支えられている側面があるのです。
NPOには有給スタッフ、無償のボランティアスタッフが共に存在することになります。
Q.NPO法人になるための要件は?
A.NPO法人になれる団体は、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の要件を満たすことが必要です。
  • 営利を目的としないこと(利益があがってもそれを構成員で分配せず、また解散時にはその財産を国等に寄付する)
  • 社員(総会で議決権を持つ正会員のこと)の資格の得喪(入会したり退会すること)に関して、不当な条件を付さないこと
  • 10人以上の社員がいること
  • 役員として3人以上の理事と1人以上の監事がいること
  • 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
  • 宗教活動や政治活動を主たる目的にしないこと
  • 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと
  • 暴力団でないこと、暴力団又は暴力団員の統制の下にある団体でないこと
Q.NPO法人も法人税は課されるのですか?
A.国税である法人税については原則非課税となっていますが、法人税法に規定された収益事業33業種を行う場合には、その収益事業からの所得に対して、企業と同じ税率で法人税を納めなければなりません。
地方税については、この収益事業からの所得に対して課税される他、収益事業の有無や所得の有無にかかわらず住民税の均等割り(都道府県と市町村を合わせて 7万円/年)が課せられます。しかし多くの自治体では、法人税法上の収益事業を行わないなどの一定の条件のもとに、これを免除する規定を定めています。
Q.特定非営利活動とは具体的にどういったことがあるのですか?
A.特定非営利活動とは、次の17分野の活動で不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものを言います。
  • 保健・医療又は福祉の増進を図る活動
  • 社会教育の推進を図る活動
  • まちづくりの推進を図る活動
  • 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  • 環境の保全を図る活動
  • 災害救援活動
  • 地域安全活動
  • 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  • 国際協力の活動
  • 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  • 子どもの健全育成を図る活動
  • 情報社会の発展を図る活動
  • 科学技術の振興を図る活動
  • 経済活動の活性化を図る活動
  • 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  • 消費者の保護を図る活動
  • これらの各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

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